通常過誤と同月過誤とは
通常過誤とは一度請求をし支払いが済んだものを市町村との協議をし、一旦取り下げ、過誤申請が認められた後に再請求を行うものを「通常過誤申請」と言う。
毎月の介護報酬請求の締め切り日よりも前に提出した申請を取り下げ、同じ締切日までに請求を行うものを「同月過誤請求」と言う。
通常過誤と同月過誤の違い
通常過誤
通常過誤は取り下げだけを行うもので、過誤決定通知書を確認した後に再請求を行う。再請求後の支払いは請求月の翌月に請求することでその2か月先で支払いが行われます。
例
「2月」先月請求した分が審査決定書により過誤発覚 → 市町村に過誤請求申請を提出 → 過誤決定通知書を確認 → 「3月」正しいものを再請求
2月に請求された分は3月に支払われているため、正しい請求分は相殺されて4月に支払われます。
国保連の審査で実績が合致されなければ「返戻」で戻ってきますので、事業所間での確認の後に再請求となります。返戻の場合は支払いされていないので相殺はされません。
例
「2月」過誤があるまま請求 → 審査決定書で返戻 → 「3月」過誤申請を提出 → 請求取り消し承認 → 「4月」正しいものを再請求 → 「5月」報酬支払
同月過誤
同月過誤は請求したその月に実績取り下げと再請求を行うものです。同月に行うことにより「過誤申立による返金」と「再請求による入金」を相殺され、さらに同月に請求されている他の介護報酬から差額を調整します。
主に指導による返還や、件数も多く多額になる場合に取る過誤方法です。
例
「2月」指導により平成26年5月から平成27年8月までの過剰報酬が発覚。 → 国保連、市町村、介護保険指導課と連携を取り「4月」に同月過誤を行うと計画を立てる。 → 同月過誤を行う4月までに同月過誤計画書、同月過誤申立書、過誤正誤表をそろえる。 → 「4月」同月過誤請求と再請求と通常の介護報酬請求を行う。 → 「5月」同月過誤と再請求分が相殺され、また差額を通常の介護報酬で相殺されます。さらに不足分が出る場合は返金となります。
以上、通常過誤と同月過誤の違いはこのようになります。
コメント